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特定技能外国人の雇用形態について

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特定技能外国人の雇用形態について

特定技能外国人の雇用形態について

2024/01/01

特定技能とは日本で働くために、必要な技能や知識を持つ外国人労働者を対象とした在留資格です。
特定技能1号と特定技能2号の2種類に分かれており、雇用形態に違いがあります。
そこで今回は、特定技能外国人の雇用形態について解説します。

特定技能外国人の雇用形態

特定技能1号

特定技能1号は日本語で簡単なコミュニケーションができることや、実務経験や試験に合格することなどが条件です。
特定技能1号では、原則として正社員・フルタイムでの直接雇用です。
週5日・30時間以上の勤務が必要で、アルバイト・パート・派遣などの短時間での雇用形態は認められていません。
つまり外国人労働者は日本の企業や団体と直接契約を結び、その企業や団体から給与や福利厚生を受けます。
また特定技能1号では最長5年間の在留期間が設けられており、家族の同伴は認められていません。

特定技能2号

特定技能2号はより高度な技能や知識を持つ外国人労働者を対象とした在留資格で、直接雇用だけでなく派遣雇用も可能です。
派遣雇用は外国人労働者が日本の派遣会社と契約し、その派遣会社から給与や福利厚生を受けます。
その一方で、実際に働く場所は別の企業や団体です。
また特定技能2号では在留期間に制限がなく、家族の同伴も認められています。

まとめ

特定技能1号では原則として、正社員・フルタイムでの直接雇用です。
一方で特定技能2号は、直接雇用だけでなく派遣雇用も可能です。
自由な雇用形態で就労したい場合は、特定技能2号の取得を目指すと良いでしょう。

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