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特定技能外国人の在留期間について

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特定技能外国人の在留期間について

特定技能外国人の在留期間について

2024/01/15

特定技能とは一定の専門性・技能がある外国人を受け入れる目的とした在留資格で、1号と2号の2種類に分けられます。
それぞれ在留期間に違いがあるため、注意が必要です。
そこで今回は、特定技能外国人の在留期間について解説します。

特定技能外国人の在留期間

特定技能1号

特定1号は介護・建設業・航空業などの、14業種で働けます。
在留期間は1年で、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新とし通算で上限5年までです。
5年以上在留したい場合は、更新手続きを行うことで在留期間を延長できます。
ただし、更新するたびに新たな審査が必要です。
また、家族を同伴することはできないため注意しましょう。

特定技能2号

特定技能2号は現在建設業と造船・舶用工業の2業種で働けますが、今後増える可能性もあります。
そして在留期間は3年になり1年または6ヶ月ごとの更新が必要ですが、通算の滞在期間に期限がありません。
また、家族を同伴することが可能です。

特定1号から2号に移行するには?

特定技能2号には通算の滞在期間に期限がないため、特定技能1号から2号に移行したいという方もいるでしょう。
特定技能1号から2号に移行する方法は、特定産業分野によって異なります。
一般的には特定技能1号で一定期間在留した後、特定技能2号の試験に合格する必要があります。

まとめ

特定技能1号の在留期間は1年、6か月または4ヶ月ごとの更新で通算で上限5年までです。
一方で特定技能2号の在留期間は3年になり、1年または6ヶ月ごとの更新が必要ですが、通算の滞在期間に期限がありません。
就きたい業種や在留期間を考慮して、適した在留資格を取得しましょう。

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