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就労できない在留資格とは

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就労できない在留資格とは

就労できない在留資格とは

2023/05/28

在留資格とは、外国人が日本に入国して留学や就労などの許可を示すためのものです。
もし日本に中長期の滞在を認められても、就労できない在留資格があることをご存じですか。
そこで今回は、就労できない在留資格についてご紹介します。

就労できない在留資格とは?

外国人が留学・家族滞在・短期滞在などの理由で入国が認められた場合、基本的に就労は認められません。
また日本の文化や芸術を専門的に研究・指導を受ける文化活動、技術を習得するための研修も就労に該当します。
就労を検討する方は、事前に入国管理局に申請して許可を得る必要があります。

就労できない在留資格で就労するには?

就労を希望する場合は、入国管理局にて「資格外活動の許可申請」が必要です。
ただし資格外活動の許可が得られても、週28時間以内・長期休業中は1日8時間と就労時間に制限があることに注意しましょう。
基本的には、本来の在留資格の目的に影響しない程度で働くことが必要です。
もし就労時間以上の就労が発覚した場合は、留学期間終了後に日本においての就労の許可が得られない可能性があります。

まとめ

就労できない在留資格とは、留学・短期滞在・家族滞在など就労を目的とせずに入国した外国人が当てはまります。
原則、就労は認められていませんが「資格外活動の許可」を得て、就労時間の範囲内であれば可能です。
『一般社団法人SUNS PROGREDIRE』では、特定技能外国人の就労に関する相談を承っております。
資格外活動の許可申請や手続きのサポートが必要な方は、ぜひお問合せください。

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